令和5年10月1日インボイス制度施行に伴う
領収書の取り扱いについて


令和5年10月1日から施行されるインボイス制度の為、施行後の領収書(適格請求書)の取扱いについては、以下の通りとさせて頂きます。
予めご了承頂きますようお願い申し上げます。


1.「手書き領収書」について
原則として、手書きの領収書(適格請求書)は発行致しかねます。
機械印字の「御計算書」・「領収書」のみ発行とさせて頂きます。

2.「割勘精算」について
割勘精算や、金額を指定しての御精算はインボイス制度に対応する領収書(適格請求書)を発行できませんので、承りかねます。

3.「領収書の合算(取り纏め)」について
複数の領収書を1枚に合算した領収書は発行致しかねます。


お客様にはご協力をお願いするとともにご不便をお掛け致しますが、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。